二本松市議会 2022-12-13 12月13日-03号
まず、スロープという話がありましたが、スロープの角度につきましては、建築基準法では1対8であるとか、バリアフリー法であれば1対12とか、さらに望ましい値としては1対15とか、そのような数値も示されておりますので、先ほども申し上げましたが、バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入ということもうたっておりますので、そこら辺はそういうふうな基準に沿って、できるだけ対応してまいりたいというふうに考えております
まず、スロープという話がありましたが、スロープの角度につきましては、建築基準法では1対8であるとか、バリアフリー法であれば1対12とか、さらに望ましい値としては1対15とか、そのような数値も示されておりますので、先ほども申し上げましたが、バリアフリー化やユニバーサルデザインの導入ということもうたっておりますので、そこら辺はそういうふうな基準に沿って、できるだけ対応してまいりたいというふうに考えております
建ててもいけないよとも言えない、かといって建築物でもない、一体何なのでしょうね、太陽光パネルって、建築基準法も満たせない、地耐力も計算要らない、風耐力も計算要らない、ただ設置することができる。特に福島県の場合は、2040年に再生可能エネルギーを100%とする県知事の発表があったことが、この郡山市におけるバックボーンみたいなことになってしまっていて、私は非常に懸念をしています。
例えば、住宅を建て替えようとするとき、現在の場所に建てるには、建築基準法の条件を満たすことができず、今までの場所に建てることができないということがあります。 そこで、土地を買い求める余裕のない人は、現在の住宅を全面的に、または部分的にリフォームすることになります。そのときには、もちろん、建築基準法の条件を満たすために、工事等をしなければなりません。このような人が年間数人ですが、いるそうです。
◎安藤博都市整備部長 イオンタウン郡山へ設置できない理由についてでありますが、本市は良好な市街地形成と秩序ある土地利用の実現を目的に、建築基準法と連動し、建物用途や建蔽率、容積率など、一定の制限を設けるため、市街化区域において都市計画法第8条に規定する用途地域を定めております。
今回の第三の居場所の建設に伴いまして、町有地部分、国道118号接続部から町の敷地であります公衆便所敷地までのL=20メートルと、あと、今回建築要請されております土地に、建築基準法に伴う隅切部分2メートルの二等辺三角形を設けるようになります。
現況幅員が狭いことから、建築基準法第42条2項道路として位置づけされており、住宅を建築する場合には、現況道路のセンターから2メーター敷地境界を後退しなければいけない道路となっております。
本議案につきましては、長期未着手都市計画道路の見直しによる都市計画道路猫田近江内線の一部廃止と併せ、変更となった国道4号沿道北部地区計画区域について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正に伴い、建築基準法の一部が改正されたことから、これらの規定を引用している本条例の一部について改正するものであります。
改修工事の実施に当たっては、2003年7月にシックハウス対策に係る改正建築基準法が施行され、同法第28条の2の規定により、建物内部で使用する一部の建築材料が規制されていることから、同法に適合した工事を行っております。 今後におきましても、引き続き関係法令を遵守し、適切な住戸改修工事を実施してまいります。 以上、答弁といたします。 ○但野光夫副議長 蛇石郁子議員。
まず最初に、常豊小学校の利用もということでありますが、学校を庁舎に替えようとすると、用途変更という大変敷居の高い建築基準法の中での縛りがございます。半端でないお金がかかってしまうだろう、これも下手すると建てるぐらいかかるというような話も、別なところでありますが、聞いたことがございます。
◎緑川光博都市整備部長 みなし道路工事の迅速化を求めてについてでありますが、みなし道路工事は、建築基準法第42条第2項の規定により、4メートル未満の道路に接する敷地において、道路の中心線から2メートル後退した位置を道路境界線とみなし、建物の建築を可能とするものであります。
この発注に当たりましては、設計業者が施工することにより、資材調達をよりスピーディーに行えるなど、工期の短縮が見込まれること、業務全体にわたり、より適切な管理が行えること、設計業者と施工業者が異なる場合、建築基準法等の規定により必要となる各種申請手続が不要となることなど、一般的な発注方法に比べメリットが見込まれることから、設計施工一括発注により進める考えであります。
そうなりますと、建築基準法上の用途変更の確認申請が必要になってくるということを踏まえまして、設計委託をかけて用途変更の確認申請も行っているような状況です。 何で今の時期かといいますと、その設計をして確認申請を申請する際には消防協議、こういったものも必要になってきます。
基本設計では、建築基準法を初めとする関係法令の法的制約を整理するとともに、実際の利用を想定し、機能ごとの諸室の面積や配置、具体的な仕様・性能等を検討し、平面図や立面図などを取りまとめます。 なお、基本設計に当たっては、庁内検討組織や有識者と市民の代表からなる検討会などを設置するとともに、市民を初め、各種団体等から幅広く意見を伺いながら進めてまいります。 ○菅原修一議長 大木絵理議員。
1978年、昭和53年に発生した宮城県沖地震後、耐震設計法が抜本的に見直され、1981年、昭和56年に建築基準法施行令が大改正されて、新耐震設計基準となりました。それが現在の新耐震設計基準の昭和56年の基になっています。なお、新耐震設計基準で建てられた建物は阪神大震災においても被害は少なかったとされています。
本市では、2018年国土交通省通知、建築基準法第12条第2項等の規定に基づく点検の適切な実施についてを踏まえ、既存の消防設備検査に加え、2019年度から、防火設備である防火扉、防火シャッターの検査を実施しております。
基本設計では、建築基準法をはじめとする関係法令の法的制約を整備するとともに、実際に利用を想定しながら機能ごとの諸室の面積や配置、具体的な仕様、性能等を検討し、施設の平面図や立面図などを取りまとめてまいります。
◎都市整備担当参事(高橋一夫) 私のほうから都市計画、それから建築基準法の関係についての手続について、若干ご説明を申し上げたいというふうに思います。 都市計画区域の中において、民間事業者が産業廃棄物施設を新築あるいは増築される場合につきましては、建築基準法の第51条ただし書きの規定によりまして、特定行政庁、これは福島県でございますけれども、そちらの許可を要するということになってございます。
設計の内容といたしまして、建設の建物の用途が、幼稚園から児童福祉施設となるということになりまして、したがいまして、建築基準法上の用途変更の確認申請が必要となっております。そのため、児童福祉施設等に合わせた基準での改修、設計が必要となってきます。詳細の内容としては、まずは、2部屋を1つの部屋にすると、あとは、トイレの改修、スロープの設置、あとは、内装の変更、これが結構大きなものです。
私は、都市計画法違反、農地法違反、建築基準法違反や行政が停滞しているとして、職員との円滑なコミュニケーションと仕事を進めるリーダーシップなど、取組の姿勢を追い求めてきました。村長は、「泉崎村の行政の信頼、これを失墜させたという側面は否めない。そういった意味では、最高責任者の私がしっかりと責任を果たさなければならない。しっかりと道筋をつけて私なりに決断しようと思っています。
天守閣の長寿命化につきましては、平成30年度の基礎調査では構造の劣化は見られなかったものの、現行の建築基準法による耐震基準を下回っているため補強工事を実施することとし、令和元年度に基本設計を行ったところであり、令和4年度に工事を検討しております。 次に、天守閣の木造による復元についてであります。